具体例あり!原産地基準: 完全生産品とは


原産地基準の1つである「完全生産品」
完全に1つの国で作られたものと言われても、わかったような、わからないような…。
今回は絵を入れて、具体的に紹介していきます。

完全生産品とは

完全生産品とは、1つの国から「完全に得られるまたは、生産される産品」のことを指します。

イメージがつきにくいので、人間で例えます。

「日本人の両親のもとに日本国内で生まれ、そのまま日本国内で育った人」
この人の国籍は?・・・日本人で間違いないでしょう。
他の国の要素がまったくありません。

このように他国の要素がまったくないものが完全生産品となります。

しかし、人ではなくモノの場合、日本で「生まれ」の部分の解釈が広くなります。
この生まれ方によって3タイプに分けられます。

タイプ1:農水産品・鉱業品の一次産品
採捕、収穫、採掘されたタイミングを「生まれた」と考える

タイプ2:くず・廃棄物から回収される物品
くず・廃棄物の発生・回収などを「生まれた」と考える

タイプ3:完全生産品のみから生産される産品
タイプ1やタイプ2が形を変えたタイミングを「生まれた」と考える

それでは、それぞれの詳細と具体例をみていきましょう。

完全生産品 タイプ1:農水産品・鉱業品の一次産品

















完全生産品 タイプ2:くず・廃棄物から回収される物品







完全生産品 タイプ3:完全生産品のみから生産される産品



まとめ

完全生産品のイメージがわきましたでしょうか?
・日本で生まれたもの
・日本で生まれて育ったもの
・日本で生まれて加工されたもの

これらが日本原産品として扱われます。
もし、取り扱っている商品がこれらに該当するものであれば、原産品判定時に「完全生産品」としてくださいね。