【FTA/EPA】特恵税率適用までの流れ#3 原産地規則を調べる


輸出する商品のHSコードがわかり、そのコードが関税撤廃or減税の対象とわかりました。

【FTA/EPA】特恵税率適用までの流れ#1 HSコードを調べる
【FTA/EPA】特恵税率適用までの流れ#2 特恵税率の対象かを調べる

とはいえ、HSコードが対象でも、あなたが取り扱っている商品に適用されるかはまだわかりません。

適用されるかどうかは、その商品が「原産品かどうか?」にかかっています。
では、原産品かどうかという基準はなんでしょうか?

この基準というのは協定ごとに異なります。
そこで、協定の原産地規則を調べていきましょう。

各EPA協定の原産地規則の調べ方

各協定の規則を知るには、日本商工会議所のサイトにいきましょう。
あくまでも「日本」商工会議所です。地元の商工会議所のサイトではありません。

検索サイトで、「日本商工会議所 EPA」と入力すれば、EPA特定原産地証明書発給事業のページが見つかるはずです。

ページ上部の「利用条件」タブを選択し、「輸出産品に係る規則の確認」を選んでください。
そうすると世界地図と、協定名のボタンが並んだページにたどり着くと思います。
→もしくはこちらのリンクからどうぞ

自分が使いたい協定のボタンをクリックし、規則を確認しましょう。

品目別規則と一般規則

まずは、品目別規則を見てください。
一番初めに、輸出する商品のHSコードを調べましたよね?
そのコードの規則を確認してください。

「締約国において製造され、かつ、製造に使用する全ての材料が当該締約国において完全に得られるものであること」

とか

「RVC四十パーセント又は、CTSH」

など、協定や品目によって、内容はさまざまです。

さらに、日アセアン協定、日スイス協定、日ベトナム協定、日インド協定では、品目別規則に自分の商品のHSコードがない場合があります。
この場合は協定の一般規則が適用されます。

日アセアン協定、日スイス協定、日ベトナム協定の一般規則
他の項の材料からの変更 又は 原産割合40%以上

日インド協定の一般規則
他の号の材料からの変更 及び 原産割合35%以上

それ以外の協定はすべてのHSコードごとに規則が設定されています。
自分が取り扱っている商品の規則を見つけましょう。

まとめ

自分の取り扱っている商品の原産地規則は見つかりましたか?
原産地規則を見ても、なんのことかわからないかもしれません。

では、次は規則の意味を理解していきましょう。