【FTA/EPA】日本原産品として認められる3パターンと大前提


輸出品が日本原産品として認められるパターンは3つあります。
今回はこれら3パターンをイメージでご紹介します。

完全生産品

1つ目のパターンが「完全生産品」です。

完全生産品とは日本の領域の中で収穫・捕獲・採掘などをされた製品を指します。
原材料をどれだけ遡ってみても日本製というイメージです。



主に、農林水産品や採掘された鉱物に適用されます。


原産材料のみからなる産品

2つ目のパターンが「原産材料のみからなる産品」です。
これは、製品をつくるのに必要な材料すべてが日本製である場合に該当します。
このパターンでは材料の原産国性を証明する必要があります。

原産国が問われるのは「材料」だけで、「材料の材料」の原産国は問いません。

人間でたとえるなら、親は2人とも日本国籍だけど、おじいちゃんがアメリカ国籍という感じです。


実質的変更基準を満たす産品

3つ目のパターンが「実質的変更基準を満たす産品」です。

1つ以上の非原産材料をつかって製品を作った場合はこのパターンに該当するかを調べることになります。

材料の基準からからすると、日本原産品と認めることはできない状況です。
この場合、FTAやEPAごとに定められた品目別基準を満たすかを調べます。
基準を満たしていれば、晴れて日本原産品と認められます。





原産品として認められるための大前提

日本原産品として認められるためには大前提があります。
それは「日本生まれ」ということです。

先ほどのたとえで話すと、両親が日本人であってもアメリカ生まれであれば、日本原産品とは認められません。



「完全生産品」の場合、採取や捕獲が日本でおこなわれたことが条件です。
「原産材料のみからなる製品」や「実質的変更基準を満たす産品」であれば、日本で最終工程がおこなわれたことが必須です。

この大前提を満たしていなければ、たとえ品目別規則をクリアしていたとしても日本原産品にはなることはありません。

注意してくださいね。

まとめ

以上が、日本原産品として認められる3パターンです。

農水産産品であれば「完全生産品」で、多くの工業品が「実質的変更基準を満たす産品」であるかどうかを調べることになります。

自分の取り扱っている商品がどのパターンに該当するかを確認して、証明していきましょう。