【TPP/日EU EPA】自己申告制度とは?第三者証明制度との違いは?



TPPや日EU EPAは自己申告制度が適用されます。
多くのEPAで採用されている第三者証明制度とは何が違うのでしょうか?
自己証明制度を理解して、TPPや日EU EPAを利用していきましょう。

第三者証明制度とは

日アセアンEPAや日インドEPAなど、ほとんどのEPAで採用されている方式です。

経済産業大臣、または経済産業大臣が指定した指定発給機関に第一種特定原産地証明書を発給してもらう制度です。
指定発給機関とは日本商工会議所が該当します。
市が運営している商工会議所では発行できないので、注意が必要です。

発給してもらうには、手数料がかかります。

この第一種特定原産地証明書を輸入国側の税関に提出することで、輸入国側でEPA関税を適用してもらうことが可能です。

自己申告制度とは

日オーストラリアEPA、TPP、日EU EPAで採用されている方式です。

日オーストラリアEPAでは第三者証明制度と併用が可能ですが、TPPと日EU EPAでは自己申告制度のみが適用されています。

自己申告制度では、日本商工会議所などの第三者機関に証明書を発行してもらう必要はありません。
輸出者自身が作成した証明書および申告書を輸入国側の税関に提出します。

申告方法に関してはEPAごとに異なります。

日オーストラリアEPAとTPPは指定フォーマットがあります。


一方、日EU EPAでは規定の申告文をインボイスなどの商業文書に記載するよう定められています。

第三者証明制度と自己申告制度の共通点

第三者証明制度と自己申告制度では、輸入税関側に提出する書類が「第三者が作った証明書」か「輸出者自身が作った証明書」かで異なります。

しかし、いずれにしても原産性を立証するための書類が必要です。

第三者証明制度では、日本商工会議所に発給申請をする前に、輸出する産品の原産品判定依頼をします。
その際に、利用するEPAが定めた原産国基準を満たしているかを証明する必要があります。

一方の自己申告制度では、原産品判定となった根拠書類を事前にどこかに提出することはありません。
しかし、輸入国税関が原産性に疑問を持った際には、根拠書類の提出が必要になります。
これを検認といいます。

検認の流れはEPAによって異なりますが、根拠書類が必要という点では変わりありません。
事前に提出する必要がないからといって、絶対に手を抜いてはいけません。

第三者証明制度で日本商工会議所に提出するものと同レベルの書類を準備してください。

まとめ

自己申告制度は書類の作成が輸出者自身で完結するため、第三者証明制度のような発給費用やリードタイムがかからなくなります。

一方で、原産性を証明できるのが自分自身だけになるため、申告内容に責任を持たなければいけません。

第三者証明制度では、発給手続きや手数料の支払いなどで手間がかかりました。
その手間を省くことができる自己申告制度はとても便利だと思います。

今まで、第三者証明制度のために原産性を証明する書類を作ったことのある人であれば、自己証明制度の利用も問題なくできるはずです。

これまで通りに原産性を証明して、自己証明制度を利用していきましょう。