【EPA】認定輸出者自己証明制度とは?


日スイスEPA、日ペルーEPA、日メキシコEPAの3協定のみに採用されているのが、認定輸出者自己証明制度です。

これらの3協定では、「第三者証明制度」が適用される一方で、一部輸出者は「認定輸出者自己証明制度」を使えるようになります。

どちらを使った方がいいのか、メリット・デメリットをまとめてみました。

認定輸出者自己証明制度とは

経済産業大臣の認定を受けることで、輸出者自らが第二種特定原産地証明書を作成できるようになります。

これが認定輸出者自己証明制度です。

認定輸出者の要件

経済産業大臣の認定を受けるための要件は、3つです。

①EPAの利用実績があること

EPAの原産地証明書の発給を定期的に受けている必要があります。
目安としては半年で8回以上の受給実績

②社内責任者を配置すること

統括責任者、法令業務責任者、原産地証明書作成担当者が必要です。
しかし、これらすべてを兼務できるのであれば1人でも可能です。

③連絡体制の構築

経済産業省からの情報提供要請等に対応するため、経済産業大臣(原産地証明室) との連絡体制、生産者との連絡体制(生産に係る情報の収集等の協力体制)を整備する必要があります。

認定輸出者自己証明制度のメリット・デメリット

それでは認定輸出者自己証明制度のメリット・デメリットをみていきましょう。

メリット

1. 発給コストが削減できる
 第一種原産地証明書を発給してもらうには、1件あたり2500円程度かかります(品目数によって異なります)。この都度の手数料がなくなります

2. リードタイムが軽減できる
  第一種原産地証明書は、Webから申請して、申請が下りるのを待って、手数料の振り込みをして、郵送をしてもらって・・・と時間がかかってします。
自分で発行できるのであれば、このやり取りの期間が短縮できるようになります。

デメリット

1. 登録免許税の納付が必要
登録免許税法に基づき、認定輸出者には登録免許税 9万円 が課税されます。
1回の発給コストは2500円なので・・・90000円÷2500円=36回
36回以上自分で発効すれば元が取れることになります。
月1回のペースで輸出する場合、元を取るのに3年かかります。
一方、毎週1回のペースで輸出する場合であれば9カ月で元が取れるので、検討の余地は十分にありそうです。

2. 更新料がかかる
登録免許税は最初の認定時のみに課税されます。
それに加えて、3年ごとの更新の際に手数料5000円がかかります。

3. 経済連携協定ごとに認定される
日メキシコEPAの認定輸出者が、日ペルーEPAの認定輸出者となりたいとなった場合、あらためて認定される必要があります。
協定ごとに、免許税がかかります。

まとめ

申請するにあたって、一番検討したいのはコストだと思います。
認定時の登録免許税9万円を安いと思えるほど頻繁に原産地証明書の発給を受けている方であれば、ぜひ利用するべきだと思います。

月1~2回程度であれば、ビジネスが拡大するまで様子を見るのも一つの手です。

自分の輸出頻度に合わせて検討してみましょう。