日EU EPAで関税撤廃の対象になる品目は?


あと半月で日EU経済連携協定(日欧EPA)が始まります。
みなさん準備はできていますか??

2019年2月1日輸入分申告分から特恵関税の適用が可能になります。
そのため、船便であれば1月中旬ごろの輸出分が対象です。

そろそろ本格的に準備を始めましょう!

日EU EPAの協定関税を適用させるには?

日EU EPAが始まるからといって、すべての日本製品やEU諸国製品が何もせずに関税フリーにできるというわけではありません。

協定関税適用を適用させるためには、事前準備が必要です。

1. 取り扱い品目のHSコードを確認する

普段、取り扱っている商品であればHSコードを把握しているかもしれません。
しかし、6ケタ以降のコードに関しては、国ごとにさまざまな区分がされています。
日本からEUに輸出する場合は、輸入者側が輸入申告時に使用しているコードを確認しておきましょう。

反対にEUから初めて輸入する商品などでHSコードがわからない場合は、税関に照会してみることもできます(事前教示制度)。

2. 品目が特恵関税適用の対象かを確認する

HSコードがわかったら、次はそのHSコードが特恵関税適用の品目かを確認します。

関税撤廃対象かどうかは外務省HPの日EU経済連携協定(和文テキスト)付属書二-A 関税の撤廃および削減(PDF)を見てみればわかります。

第一編 一般的注釈
1 第二・八条の規定の適用に当たっては、一方の締約国は、他方の締約国の原産品について、この附属書に別段の定めがある場合を除くほか、この協定の効力発生の日に関税を完全に撤廃する。
(付属書二-A 関税の撤廃および削減(PDF)より抜粋) https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000382059.pdf

簡単に言うと、このPDFに特に記載がない品目はすべて関税フリー対象ということです。

PDFの126ページからの横書きの表を見てください。
若いHSコードから順に即時関税撤廃でない品目の情報が記載されています。

記載があるコード:その通りに関税がかかる、もしくは削減
記載されていないコード:関税撤廃の対象

ということで、載ってなかったらよろこんでOKです。

まとめ

この方法で特定品目の関税が日EU EPAでどのようになるのかがチェックできます。
まずは自分が取り扱っている商品について調べてみましょう。

関税撤廃もしくは削減の対象だとわかったら、適用させるための準備していきましょう!