初心者向け解説!特定原産地証明書と非特定証明書の違い



原産地証明書がほしいと言われた!どうやって作ればいいの??

という質問。一言で答えられないので、回答に悩みます。

というのも、
(どっちの証明書のことを言ってるんだろ・・・)
(自分で作るというか、商工会議所で発給してもらわないと・・・)

と、どこから説明すればいいかが、わからないからです。

今回はそんな原産地証明書についての解説です。

2種類の原産地証明書

原産地証明書と言っても、貿易で使う原産地証明書は2種類あります。
1つ目が特定原産地証明書、2つ目が非特定原産地証明書です。

それぞれの証明書は利用目的が異なります。
下記チャートをもとに、輸入者の利用目的に合わせて、正しいほうを準備しましょう。




特定原産地証明書

特定原産地証明書は輸入国側でFTA/EPA税率の適用申請をするために使用する証明書です。

経済産業省大臣、もしくは大臣が指定した発給機関のみが発給することができます。
指定の発給機関とは日本商工会議所が該当します。
各地の商工会議所では発給できないので、注意が必要です。

非特定原産地証明書

非特定原産地証明書はFTA/EPAの申請以外のために使う証明書です。

具体的には
・輸入国の通関時に原産国の正当性を証明するために提出する
・L/C取引のときに銀行に提出する

といった用途に用いられます。

特定原産地証明書と比べて、取得の必要性があいまいになりやすい書類です。

「前任者から引き継いだから取得してたのに、途中からL/Cじゃなくなったから実はもう必要なくなってた・・・。」

なんてこともあります。

この証明書ではFTA/EPA税率を適用してもらうことができませんので、輸入時は一般の関税率で輸入することになります。

まとめ

2つの原産地証明書は性質が異なり、取得方法も変わります。



まずは「何のために原産地証明書は必要なのか?」を先方に確認することが重要です。
それによって、どちらの証明書を取得するのかが決まります。

どちらの原産地証明書が必要なのかがわかったら、証明書を取得してみましょう!