通関士試験の勉強をするのであれば、避けては通れない「外国貨物」という単語。
外国貨物という単語を正しく理解していないと、各法律やその他の用語の解釈も間違ってしまいます。
今回は外国貨物とその反対語である内国貨物についてのお話です。
外国貨物とは?
「外国」貨物というくらいだから、外国にある貨物のことでしょ?いいえ。外国貨物は日本国内に保管ある貨物の一種です。
関税法上の定義はこのようになっています。
輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公開で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のもの。(関税法第2条1項3号)
輸出申告をして許可が下りれば、外国貨物になります。
そのため、輸出許可後に海外へ出荷を取りやめようとしても、単なるキャンセル扱いにはなりません。
貨物が日本国内にある状態でも、外国貨物となってしまった以上、輸入手続きを取らなければいけないのです。
反対に輸入の場合は、輸入申告の許可が下りるまでは外国貨物です。
申告をしただけではまだ外国貨物のままだということがポイントです。
内国貨物とは?
内国貨物とは、法律上では2パターンあります。①本邦にある貨物で外国貨物ではないもの
②本邦の船舶により公海で採捕された水産物
※本邦とは日本のことです。
①のほうはわかりやすいですね。
先ほどの外国貨物の意味さえ覚えれば、消去法で残ったものすべてです。
日本にある外国貨物以外のもの全部ということなので、貿易などは関係なく、国内のみで流通している貨物もあてはまります。
②は少ししっかり考えることが必要です。
ポイントは「本邦の船舶」が主語になっていることです。
公海はどの国が漁業をおこなってもよい場所です。
そのようなフリーな地域で漁獲された水産物は獲った船舶の国の所有物となります。
そのため、陸揚げされずに海上にある状態でも「内国」貨物となります。
もちろん、本邦の船舶が日本の水域で採捕したものは内国貨物です。
ちなみに、いくら「本邦の船舶」が採捕したからといっても採捕した場所が、他の国の水域であれば外国貨物です。これをしたら泥棒になりますけどね・・・。
反対に外国船が日本の水域で採捕したとしても、内国貨物になります。
まとめ
内国貨物は日本にある外国貨物以外のものです。ということで、外国貨物の意味さえ理解していれば大丈夫です。
輸入や輸出の「許可」が下りた時に切り替わります。
通関士試験を受けなくとも、貿易実務にたずさわっていると出てくる単語です。
間違えずに覚えておいてくださいね。