インド輸入|申告額の考え方に変化が!?



2017年9月26日付でインド輸入時における申告価格(課税価格)の考え方が変更になりました。

大きな変更点としてはこれまで申告価格に含まれていたLanding Cost 1%がなくなりました

【変更前】申告価格=CIF価格+1%
【変更後】申告価格=CIF価格

今後はインドの輸入申告額が少しお得になります!



改正通知書の和訳


簡単にですが、通知書を和訳してみました。
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関税評価規則の改正 通知NO.91/2017(NT) 2017年9月26日

輸出入品の評価は、関税法、1962のセクション14の規定に規定されている。

2007年に規定された輸入された商品の価値の決定)させる関税評価規則(CVR=The Customs Valuation Rules) は関税が課される際の、輸入品の取引価値を導くための詳細な規定を含んでいる。

2. ウィプロ株式会社 対 税関のアシスタントコレクターの裁判の際には、最高裁の判決の中で CVR の特定の規定を検討する必要性が明らかになっていた。

2.1 政府は、公聴および協議の後、通知にあるように、2017年9月26日付の通知書91/2017 で関税評価規則を修正しました。


「輸入地」の定義

3 これまで輸入地(Place of  Importation)という単語はCVRの中で使用されていた。しかし、その用語の定義はされていなかった。この言葉を明確にするために「輸入地」を下記のように定義する。

"Place of Importation" means the customs station where the goods are brought for being cleared for home consumption or for being removed for deposit in a warehouse"

「輸入の場所」とは、物品を内地消費や倉庫に保管の申告をするために持ち込まれた税関施設のことを指す。


3.1 上記の定義の観点から、輸入地を税関施設としたことで、1962年関税法第14項において定義されている輸入品の取引額には、税関施設に着くまでにかかった費用が含まれることになる。


積み荷、積み下ろしおよび手数料に関する取扱い

4 商品の価値に追加されるLanding costは、実際に発生した料金に基づいて加算されるべきであり、ルールとして1%を加算するべきではない。

4.1 CVRの改正によって、もはや積み込み費用や荷卸しにかかる費用、輸入地まで運ぶためにかかる手数料を商品のCIF価格に加算する必要はない。

4.2 「積み込み、積み下ろしおよび手数料」という単語はWTOの合意書では「輸入貨物が港や輸入地に輸送されるまでの費用」とされている。このように、輸入地「まで」に発生した費用は輸送価格に含まれるべきである。


運賃と保険料の計算

5. 言葉の定義がされていなかった時よりも運賃と保険料の算出方法が明確になりました。FOBと運賃の合計金額やFOBと保険料の合計金額も出すことができます。


積み替え費用の扱い

6. 港から ICD および CFS へ移動されるコンテナに対する積み替え料金は、取引価格から除外されることになったが、船や航空便による同様の積み替え費用に対する言及はなかった。しかし、今回、インド国内での商品の積み替えに関わる費用すべて(港からICD、港から港、港からCFS、空港から空港)は、申告価格から除外されることになった。


まとめ


輸入地の定義をはっきりさせたことで、輸入申告地点までの諸費用もCIF価格に含まれると認識されることになり、「CIF+1%」の+1%に理由がなくなったようです。

申告価格が安くなれば、それにともない納める税金も少なくなります。ただでさえ、インドの税金は種類が多く、その分取られてしまうので、これは良い改善でしょう。

インドの輸入申告に関わる費用がちょっとお得になったというニュースでした!